1990-03-27 第118回国会 衆議院 建設委員会 第5号
これらを受けまして、昭和二十四年十月に国土総合調査に関する閣議決定がなされまして、国土調査に関する構想が具体化されることになり、経済安定本部の土地調査準備会においてこれらを踏まえて検討が進められました結果、昭和二十六年三月、第十回国会において、政府提案により国土調査法案が提案されまして、同年五月成立、六月一日公布、施行されたものであります。
これらを受けまして、昭和二十四年十月に国土総合調査に関する閣議決定がなされまして、国土調査に関する構想が具体化されることになり、経済安定本部の土地調査準備会においてこれらを踏まえて検討が進められました結果、昭和二十六年三月、第十回国会において、政府提案により国土調査法案が提案されまして、同年五月成立、六月一日公布、施行されたものであります。
で、これは国土総合調査法という法律を、徴税の面からも考えられましょうし……というのは、妥当なる徴税という面から、国民が公平な負担をしなければならないという建前からもくるでしょうし、あるいは農地と米の供出とかという問題もあるでしょうし、いろいろ問題があると思います。
国土総合調査費だとか、河川総合開発費だとか、こういう予算を安本が組みますと、これは総合開発の経費でございますから、組んでもさしつかえないのでありますけれども、おおむね河川総合開発法というものを絶対の法であるとして信じておる者もあるのであります。一つ覚え——ばかとは申し上げないが、一つ覚えにしておる人がある。そうすると河川総合開発法に基いて、予算を安本がつけているじやないか。
○藤野繁雄君 昭和二十四年十月十一日の国土総合調査の準備に関する件ということについての閣議決定によつて見まするというと、その閣議決定で挙げられた土地調査の効果といたしまして、数点挙げられておるのでありますが、そのうちの一つが、課税の公平化、一つが供出制度の合理化、こういうふうなものが挙げられておるのであります。
これに対して強制的に他の事業でいたします測量の場合でも、この国土総合調査の基準に基いた測量をしなければならないというような措置をとることが、どうしてできなかつたのか、その点についての見解と、その事情をひとつ御説明願います。